準暴力団
準暴力団(じゅんぼうりょくだん)は暴力団対策法に基づく指定や認定ではなく、日本に存在する暴力団に準じる治安を脅かすような反社会的集団。
概要
- 2013年3月、警察庁は暴力団対策法に基づく指定や認定ではなく暴力団に準じる治安を脅かすような反社会的勢力を「準暴力団」と定義し、集団の実態解明と取締りを強化するように日本全国の警察に通達を出した。
- 定義は「暴力団と同程度の明確な組織性はないものの、構成メンバーが集団で常習的に暴力的な不法行為をしているグループ」とし、実態解明を企図した取り組みが警察庁の号令のもとで始動。
- 「関東連合」や「怒羅権」などの半グレ集団が、新たに準暴力団と規定された。
- 準暴力団は、暴走族を構成していた人などを中心として構成されており、暴力的な不法行為を行っているとされる。また、暴力団と密接な関係を持っている準暴力団も存在する。
- 2023年7月3日、警察庁はピラミッド構造を持たない準暴力団や半グレ、グループ名を名乗らず匿名性の高いSNSでその都度メンバーを入れ替える流動性が高いグループなどを、実態に合わせてより広い概念として「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」と新たに定義し、対策に着手するよう全国の警察本部へ組織改革を指示した。
実態
- 暴力団の組織構造が明確であるのに対し、準暴力団の上下関係・組織構造は流動的で、犯罪を行うたびに構成員が離合集散を繰り返す。元暴力団員や地下格闘技の元選手が中核となっている場合もあるが、現役の暴力団員が加入している事例もある。
- 準暴力団の団体数や人数は詳しくは解明されていないものの、繁華街や歓楽街で続発している暴行や傷害や恐喝などの犯罪行為は準暴力団によるものとされる。
- 収入源の多くはみかじめ料や特殊詐欺であるとされ、既存の暴力団と連携して組織的に犯罪行為をした例もある。
- 特殊詐欺や窃盗などによって蓄えた資金を更なる違法活動の資金に充てるなど、活発な活動を行っている集団が数多く見られ、その資金を暴力団に上納するなど暴力団と関係を持っていたり、暴力団と準暴力団が共謀して犯罪を行っていたり、準暴力団が暴力団と準暴力団を仲介する役割を果たしている場合がある。
- 東京の8団体と2017年に大阪府警が指定した2団体の計10団体が準暴力団と見なされている。
具体的な準暴力団
闇バイト応募者の保護
- 警察は、闇バイトに応募した人から「指示役に個人情報を知られ、脅されている」などと相談を受けた場合、本人や家族を保護するとしている。
2024年11月末までに、そのような相談を受け保護したケースは全国で125件に上り、そのうち7割が10代から20代で、50代以上も1割いる。
- 警視庁総合相談センター
相談内容に応じて相談窓口等を案内してくれます。
電話:#9110 または 電話:03-3501-0110(代表)
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